請求書の日付について
請求書の右上にかかれる請求日についてですが、
これは、締め日を過ぎた日付けになっていても、修正を依頼しないで問題ないでしょうか。
先方から届く請求書の摘要欄には「●月分」等の記載があるため、
この請求書が何月分のものなのか(何月計上にすべきものか)はわかります。
また、支払期日も正確に記載されております。
ただ、例えば6月分の請求書(7月末払い)であるのに
請求書の請求日が7月1日や7月2日と記載されていることがあります。
当社ではこれまで上記のような請求日になっていても
特に修正依頼はしていない(支払期日が間違っていないので、そのまま処理していました)のですが、監査的に問題になったりするものでしょうか。
(ちゃんと締め日にて請求書を作ってもらう必要はありますでしょうか。)
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

締日や何月分かが明確であれば、
請求書の日付が翌月の日付になっていても問題ありません。
(おそらく実際の請求書作成日を記載されていると思います)
よろしくお願いいたします。
多田先生
ご回答誠に有難うございます。
請求書の請求日は翌月になっていても問題ない旨、かしこまりました。
逆に、問題になる(修正が必要になる)日付はどういう場合でしょうか。(請求書内に、何月分の請求書なのか、摘要欄等に明示されているという前提条件は変わらないものとします。)
例えば、
・業務委託先の6月稼働分(6/1〜6/30)の請求書で、「6月20日」のように稼働中の日付の請求書
・請負契約で、納期前の日付で請求書
これらは修正を依頼する必要はありますか?
後学のため、修正しておく必要があるケースを事前に確認・把握しておきたいと思います。
何度も申し訳ありませんが、ご教示の程宜しくお願いします。

請求書は内容が重要ですので、日付間違いが原因で税務上否認されることはないと思いますが、締日前や納期前の日付の請求書は不自然ですので、修正を依頼される方が良いと思います。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます!かしこまりました。
本投稿は、2021年07月28日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。