紹介料に伴う源泉税について
当社はコンサルタントに登録をしてもらい、案件を紹介するビジネスをしております。
・今回、既に登録しているコンサルタントに、新しいコンサルの方を紹介してもらうキャンペーンを行う予定で、紹介してくれたコンサルの方にお礼をお支払いしたいと思っています。
・この費用については、販売促進費として計上予定です。
質問:この紹介料を支払う際、源泉所得税は控除する必要はありますか?
ご教示の程宜しくお願いいたします。
税理士の回答

新しいコンサルの方を紹介したお礼の紹介料は、所得税法204条に掲げる報酬料金に含まれませんので源泉徴収の必要はないと考えます。
ありがとうございます。
源泉徴収不要とのこと、かしこまりました。
大変助かりました。
以上、宜しくお願いいたします。
本投稿は、2021年07月30日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。