軽油引取税の徴収差額について
軽油引取税の特別徴収義務者で事務をしております
お客様から預かった軽油引取税と県へ納付する軽油引取税に差額(欠減量)が発生します
当社では預かった分は売上高の不課税として起票し、支払った分は仕入高の不課税で起票しているのですが、この差額について消費税法上は不課税の売上高のままでよろしいのでしょうか
それとも課税の売上高に訂正すべきなのでしょうか
税理士の回答

差額が発生した場合には、不課税です。
売上高より、雑収入が良いと考えます。
もちろん売上でも良いです。
雑収入に振る指摘ありがたいです
ありがとうございました
本投稿は、2021年07月31日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。