会社が従業員の物品を立替え購入について
従業員(業務委託)が社宅に住む為に必要な以下の物を、会社が一時的に立替えて購入することは可能でしょうか?
・冷蔵庫
・エアコン
・洗濯機
購入方法としては、会社のクレジットカードで分割払いで購入を検討しております。
従業員には業務委託費から相殺して請求を考えております。
上記の方法自体が可能なのかと、経費処理としては勘定項目などどうなるのかわかればご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

会社としての承認があれば、立替購入は可能だと思います。立替の勘定科目は、立替金、あるいは未収金になると思います。
本投稿は、2021年08月12日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。