売上の証明書類について
メルカリやAmazonで物販をしており、青色申告をする予定です。
売上を記帳するだけではなく、売上を証明する書類の保管も必要と知りました。
取引ごとの取引日時、商品名、売上、手数料、送料などをExcelに出力して保管していますが、これで証明できるのでしょうか?
(容易に改ざんできてしまうので証明力があるのか心配です。)
取引件数が5000件を超えるため、スクリーンショットを1枚1枚撮影するのは現実的ではありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(_ _)m
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
取引件数が5,000件を超えるというのはすごいですね。
物販による販売代金は特定の通帳に入金される仕組みだと思います。
この入金金額とExcelによる取引明細の金額が一致していれば、スクリーンショットで保管する必要性まで言及されることはないかもしれません。
ただし、最近ではネットバンキングみたいに通帳を持たない口座がありますので、そちらを利用しているということであれば、話は別です。
そもそも、青色申告の適用を受ける場合には、帳簿体制が整っていて初めて適用を受けられるものです。
そうした趣旨からすれば、スクリーンショットは一手間かもしれませんが必要と考えられた方が良いでしょう。
相談者様も、本文の中で仰っているように、容易に改ざんできてしまうので心配であるということですから、心の中では、面倒だけどスクショは必要だよなと思っているのだと思います。
青色申告は特典もありますので、是非受けたいところだと思います。後に税務署ともめることの無いように、スクショでの画像保存をお勧めいたします。
ご検討をお願いいたします。
ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
スクショ保存するよりも、入金額と合うようにExcelで管理する方が出来そうなので、やってみます。
すみません。一つだけ追加で質問させて頂きたいのですが、売上の証明書類がなければ税務調査の際にどういった事になるのでしょうか?青色申告控除分が取り消されるようなことになりますか?

新木淳彦
こんにちは。
基本的に入金額とExcelで作成された一覧表とが一致していれば特に問題にはならないとは思います。その一つの根拠としまして、銀行口座への振込金額まで改ざんすることは不可能と思われるためです。しかしながら、複数の口座を持ち一部分の振り上げを他口座に振り込ませているようなケースも中には存在します。
当然税務署の職員はこのようなケースを疑ってかかるため、いろいろと調べるわけです。そんなときに、調査官から青色申告の要件に欠ける可能性があるからと注意を受けることはあるかもしれません。
しかしながら、実際に売り上げの除外をしない限り、それだけで青色申告の取り消しになることは無いでしょう。
すごく勉強になりました。ありがとうございます。m(_ _)m

新木淳彦
こちらこそありがとうございます。
件数も多いので大変だと思いますが、頑張って下さい。
本投稿は、2021年08月24日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。