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期中に非常勤となった役員の報酬について

表題のとおり、期中に常勤から非常勤となった
役員の役員報酬を、期中で0円に変えることは
定期同額の観点から見て問題ないのでしょうか?

税理士の回答

常勤から非常勤になったということは、職制上の地位の変更等になると思いますので、定期同額給与の臨時改定事由に該当するものと考えられますから、それまで支給した役員給与は定期同額給与と認められるものと思います。(法人税施行令69条1項1号ロ)
但し、形式上非常勤にしても実態は常勤であると認められる場合は臨時改定事由とはならず、それまで支給した役員給与は損金不算入になります。

前田先生

ご回答ありがとうございます。
実態が伴っている地位変更であれば問題ない
ということですね。
参考にさせていただきます。

ベストアンサーとさせて頂きました。

本投稿は、2021年09月03日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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