貸株の決算処理について
法人にてSBI証券れ貸株を行なっています
いつでも株を売買することができる契約ですので決算での処理は売買目的有価証券とし
評価損益を計上する普通の処理で良いのでしょうか
処理の方法と根拠が知りたいです
税理士の回答

下記参照。
売買目的の場合には、毎期期末での評価が必要になります。
また、
いつでも売れるとのことでは、そうならないと考えます。
専門の担当者がいることも条件です。
売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)
第61条の3
内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。
一 売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下第三項までにおいて同じ。) 当該売買目的有価証券を時価法(事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)
内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益(当該売買目的有価証券の時価評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入)又は第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的有価証券に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第二項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2-3-26 令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する専担者売買有価証券とは、いわゆるトレーディング目的で取得した有価証券をいうのであるから、基本的には、法人が、特定の取引勘定を設けて当該有価証券の売買を行い、かつ、トレーディング業務を日常的に遂行し得る人材から構成された独立の専門部署(関係会社を含む。 )により運用がされている場合の当該有価証券がこれに当たることに留意する。 (短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義) 2-3-27 令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する「短期売買目的で取得したものである旨……を帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。 )」(以下2-3-27において「短期売買有価証券」という。
ご返答ありがとうございます。
素人には回答の意味がわからなかったです。
結局、貸株として株を証券会社に貸している状態で
決算を迎えても売却の権利があるので
売買目的有価証券として評価損益を検討する必要がある。とのことで間違い無いでしょうか

素人には回答の意味がわからなかったです。
結局、貸株として株を証券会社に貸している状態で
決算を迎えても売却の権利があるので
売買目的有価証券として評価損益を検討する必要がある。とのことで間違い無いでしょうか
いいえ、売買目的有価証券の場合には、美松で評価することが認められるのですが・・・
売買目的としなKれば、評価しません。
購入時の価格です。
本投稿は、2021年09月16日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。