賞与に対する社会保険料の未払計上
タイトルの件について教えてください。
9月決算の法人です。
役員に対して賞与を8月上旬に支給しました。届出は期限前に提出済です。
それに対する社会保険料の支払い請求書が9月中旬になっても届いていませんが、会社負担分を決算で未払計上することは出来るのでしょうか。
賞与に対する社会保険料の支払義務が確定するのは、実際に賞与の「支給」があった日の月末と考えると、8月末に支払義務が確定しているので未払計上するという処理は考え方としてあっているのか不安でご相談いたしました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

届出は出していますね。
そうすれば、計上については、問題ないと考えます。
本投稿は、2021年09月17日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。