請求書作り方
請求書発行にするにあたって注意事項を教えていただけますか?発行日、請求日、宛名などはネットを見たりすればわかるのですが、源泉徴収はしなければいけませんか?消費税は内税でも良いのですか?そのままいただく額のみをご請求するのはいけませんか?
請求先は合同会社で金額は60000円です。
しなければいけない注意事項をお教えください。
税理士の回答

回答します
1 源泉徴収は貴方の仕事の内容によって、相手方が行います。
源泉徴収の要する「報酬・料金等」に該当するお仕事なのかご確認ください。最後に、参考箇所を添付しています。
2 請求書の記載方法としては消費税は内税でも外税でも構いませんが、税抜きで記載される方がよろしいかと思います。
ただし、相手との契約(約束)により、報酬の総額が、税込で決めているのか税抜きで決めているのかを確認する必要があります。
3 源泉徴収が必要な「報酬」の場合、消費税が別書きでないと、消費税の金額を込みで源泉所得税が計算されます。
そのためには、請求書は税抜きで記載する方がよろしいかと思います。
【例】
報酬額6万円(消費税額込み)の契約で、
源泉徴収(10.21%)を要する報酬(仕事)の場合、
① 税込で記載した場合
請求額 6万円 × 10.21 = 源泉所得税額 6,126円
振込額 53,874円 となります。
② 税抜きでの記載
請求額 6万円 ÷ 1.1= 54,545円(本体価額)と計算したうえで
○○の報酬 54,545円
消費税額 5,455円 と請求書に記載した場合は
報酬額 54,545円 × 10.21% = 源泉所得税額 5,569 円
振込額 54,431円 となります。
4 インボイス制度(令和5年10月1日よりスタート)
インボイス(適格請求書)制度が始まりますと、請求書には交付(申請)された登録番号を付すことになります。
この登録番号は、申請しかつ課税事業者でないと番号を得ることはできません。
なお、取引先としては今後インボイス制度が始まりますと、課税事業者でかつ、適格請求書発行事業者と申請・登録した方(法人も個人も)への支払以外は、原則消費税の仕入税額控除が出来なくなります。
そこで、仮に貴方が消費税の課税事業者であった場合には、明日(10月1日)から「適格請求書発行事業者申請書」の受付が始まりますので、なるべく早く手続きを始めてください。
国税庁HPから参考箇所を紹介します
源泉徴収の必要な「報酬.料金等」については、次のアドレスを参考にしてください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/07.pdf
インボイス制度についてはチラシを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
Q&Aなどもあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
遅くなりました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年09月30日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。