個人から法人への債務引受(公庫借り入れ金)の会計仕分けについて
法人の設立に伴い、金融公庫からの債務を法人で引き受けました。
(金融公庫での債務引受の手続きは管廊しております)
その際の、会計上の仕分け方法はどのようにすればよいのでしょうか?
税理士の回答
法人成りに伴って個人から移転した資産・負債がご記載の借入金だけしかなければ、役員貸付金/長期借入金です。
法人成りの場合、ご記載の借入金を含む諸負債と諸資産を法人に移転し、諸資産と諸負債の差額が役員貸付金又は役員借入金になります。
ご回答ありがとうございます!
例えばですが
・移行する債務(公庫)
300万
・移行する資産(ソフトフェア)
200万
…だった場合、100万円が役員借入金になるイメージでしょうか??
100万円が役員借入金ではなく、役員貸付金です。
なるほど。
ありがとうございます!
公庫への返済時には「役員貸付金」の勘定科目を使って支出するということでしょうか??
また、上記の差額で計上した場合、役員貸付金100万円の返済後、残り200万の返済はどのような勘定科目で計上すればよいのでしょうか??
300万の返済全てを役員貸付金で計上してしまうと、数値にズレが生じるような気がしています。
間違っていたらすみません。
根本的にご認識が間違えていると思います。
公庫への返済時には「役員貸付金」の勘定科目を使って支出するということでしょうか??
→公庫からの借入金は法人の負債ですから、法人の現金預金勘定を使って返済します。
また、上記の差額で計上した場合、役員貸付金100万円の返済後、残り200万の返済はどのような勘定科目で計上すればよいのでしょうか??
→役員貸付金100万円は、貴方が法人から借りているのですから利息を付して法人に貴方個人が返済していく必要があります。
300万の返済全てを役員貸付金で計上してしまうと、数値にズレが生じるような気がしています。
間違っていたらすみません。
→すみません。仰ることがよくわかりませんが、一番上の回答の通りですので間違えていると思います。
300万円は法人が公庫から借りているので公庫へは法人が返済していき、役員貸付金100万円は貴方個人が法人から借りているので法人に貴方個人が返済していきます。
ご自身が経営する法人でも、個人と法人は全くの別人と考える必要があり、そのように考えれば理解できてくると思います。
→役員貸付金100万円は、貴方が法人から借りているのですから利息を付して法人に貴方個人が返済していく必要があります。
300万円は法人が公庫から借りているので公庫へは法人が返済していき、役員貸付金100万円は貴方個人が法人から借りているので法人に貴方個人が返済していきます。
法人設立に伴う債務引受が「免責的債務引受」なのですが、その場合でも私個人が法人から借りていることとして取り扱うものなのでしょうか??
この場合は法人から私個人に対しての求償権がないと思っているのですが、その認識自体が間違っていますか??
失礼とは存じますが、敢えてお聞きします。
法人成りの処理の基本的なことはご存知ですか?
ご記載の例で設立時貸借対照表を作成すると
(借方・資産)ソフトウェア200万円 (貸方・負債)長期借入金300万円で、借方が100万円不足します。
この不足分が借方にあるので、(借方・資産)役員貸付金100万円を計上することは最初と2回目に回答した通りです。
本来、貴方個人が公庫に返済すべき負債(借入金)300万円を法人成りにより法人が肩代わりし、その内、個人から法人に移した資産200万円で貴方個人から弁済してもらったものの、貴方から肩代わりした負債100万円を貴方から弁済して貰っていないので、役員貸付金になります、ということです。
免責的債務引継や求償権は公庫との関係や民法上の問題であって、法人成りによる資産・負債の引継ぎとは全く関係ありません。
従いまして、認識自体が間違っています。
なるほど。
まだまだ勉強不足ではありますが、なんとか理解が追いついてきたように思います。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2021年10月27日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。