2022年1月改定 電子取引について
電子取引について教えてください。
たとえば、請求書に社印捺印されたものをスキャンし、メールでPDFを受け取った場合、後から原本が来れば紙で保存(電子取引に該当しない)、紙でこなければ電子取引に該当する、という認識でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

PDFをメール添付で受け取ったものと、紙でもらったものの、どちらが原本かで電子取引に該当するか判断します。
ご質問の場合、請求書の原本として後から紙でもらい受けるのであれば、電子取引に該当せず、その紙の請求書を保存すれば問題ないと考えます。
本投稿は、2021年11月22日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。