消費税の納税義務の免除特例と特定新規設立法人
ある法人の100%子会社で,設立3期目になります。
当初その子会社を設立した際は、「特定新規設立法人」に該当したため
課税事業者として消費税申告書を提出していました。
初歩的なご質問で大変恐縮ですが、
当期は設立3期目で基準期間があるため(基準期間の課税売上1,000万円未満)
この場合には免税事業者になるという理解でよいのでしょうか?
また、免税事業者であった場合には、何か届出を税務署に提出する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
当期は設立3期目で基準期間があるため(基準期間の課税売上1,000万円未満)
この場合には免税事業者になるという理解でよいのでしょうか?
→1期目、2期目が本則課税で調整対象固定資産を取得していれば3期目は課税事業者ですが、そうでなければ免税事業者です。
また、免税事業者であった場合には、何か届出を税務署に提出する必要があるのでしょうか?
→消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書です。
ひとつ失念していました。
2期目の特定期間の課税売上高と給与等の支払額のいずれも1,000万円超の場合、3期目は課税事業者になります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2021年11月26日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。