電子帳簿保存法2022について
取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、
見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項と記載してありますが、電子データで送った書類も貰った書類も全て保存が原則でしょうか。送り状や見積書なんて現状の紙でさえ保存していません。どこまで厳密にしなければなりませんでしょうか。数百人、数千人規模の会社だと、いつ誰が、どんな書類をデータでやり取りしているかなんて把握できるわけがありません。。。どこかで線引きをしないと膨大すぎます。
税理士の回答

法律通りなら、厳格に保存します。例外はありません。
どのように膨大になっても、保存義務があります。
悩ましいですが・・・。
ご回答ありがとうございます。こちらも把握しきれませんが税務署も同じでしょうか。会社でルールを決めてどこかで線引きをするしかないでしょうか。厄介な法律ですね。。

線引きは、法律には記載がありません。厄介です。相手が、また、税務署です。
税務署側は、運用を緩やかにするかしないかでしょう。
緩やかになることを信ずるより仕方がありません。
本投稿は、2021年12月06日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。