会社解散の2回の決算の時期について
会社を解散する場合についての決算についてご質問があります。
解散事業年度の申告が終わって、清算事業年度の決算をする前に、法務局で結了完了登記をしてもよいでしょうか?
通常は清算事業年度の決算の後に結了完了の登記でしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答
登記は司法書士の専門となりますので、知り得る範囲で回答します。
清算結了登記の申請には清算事務の報告をした株主総会の議事録が必要であり、当該株主総会を開催するためには清算確定申告と清算事業年度の決算が完了しないとできませんので、実務上、清算決算前に清算結了登記の申請はできないと思います。
より具体的なことは司法書士にお問い合わせください。
本投稿は、2021年12月08日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。