社会保険料の会社負担分の更正の請求
法人化してから、私の知識不足で社会保険料の会社負担分を計上しておらず、預り金の取崩ししかしてい無かったのですが、更正の請求により5年間遡って会社負担分を請求したら認められますか?
また認められた場合、還付されるか又は当期の損金に算入出来ますか?
税理士の回答

安島秀樹
社会保険料の会社負担分も年金事務所に引き落としされていると思うのですが、その引き落とし分を費用にしていなかったということでしょうか。資産にしていたとも考えにくいのですが、費用になってないなら、前期損益修正で当期の損金でいいように思います。
本投稿は、2021年12月11日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。