償却資産の申告について
一般事業会社で償却資産申告を行っております。
郵送かつ電算方式で行っているのですが、自治体によっては手引きに
・自治体独自の申告書を同封してください。
・所有者コードを記載してください。
と記載があります。
約200の自治体に行っているのですが、自治体によって指示がばらばらで事務負担が大きいです。(同封、転記、軽量作業の一連の作業)
以上をふまえご質問は以下の通りです。
①自治体独自申告書や所有者コードを同封・記載しない場合、自治体に申告が認められない、ということはありますでしょうか。
②また、ほとんどの自治体が免税点未満ですが、免税点未満の場合、自治体独自申告書の同封、所有者コードを記載をしないことによるリスクは小さいという認識で問題ないでしょうか。(免税点未満とならない自治体は10に満たないです。)
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①自治体独自申告書や所有者コードを同封・記載しない場合、自治体に申告が認められない、ということはありますでしょうか。
ないでしょう。
②また、ほとんどの自治体が免税点未満ですが、免税点未満の場合、自治体独自申告書の同封、所有者コードを記載をしないことによるリスクは小さいという認識で問題ないでしょうか。(免税点未満とならない自治体は10に満たないです。)
出せばよいくらいに考えてください。
竹中先生
記載や封入は必須ではない、ということで理解しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月21日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。