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配達員の売上と法人の売上について

会社を経営しておりますが不況のためウーバーイーツのような配達員の仕事をしております。

法人を所有しておりますが、配達員の登録は個人(個人事業主)しかできません。

個人で受け取った配達の報酬を、法人の売上にすることは可能でしょうか?

税務署には可能と言われましたが、
顧問税理士には原理原則ダメなので受けれないと言われてしまいました。
過去いいという投稿もお見かけしたので、知りたいです。
受けて頂けるなら税理士さんを変えようと思ってます
よろしくお願いいたします

税理士の回答

税務署には可能と言われましたが、


竹中も税務署と同じ回答をしたのを記憶しています。
聞いていただいてよかったです。

顧問税理士には原理原則ダメなので受けれないと言われてしまいました。
過去いいという投稿もお見かけしたので、知りたいです。
受けて頂けるなら税理士さんを変えようと思ってます


法人に議事録に、不況の中、ウーバイーツの事業を始めるという内容を記載します。
その中に、ウーバイーツは、個人契約しかできないので、契約は個人で行うが、法人の事業である旨を、記載します。

法人の収益に計上します。

税理士さんの言われることは、個人の契約は、個人という・・・ある意味正しいでしょうが・・・税務署の方のほうが、柔軟だったと感じます。
対応できる税理士と新たな道を一緒に進んでください。
健闘を祈っています。

本投稿は、2022年01月11日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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