逓増定期保険の経理処理についての質問です。
逓増定期の経理処理について質問があります。
契約者を法人、被保険者を役員、保険金受取人を遺族とする場合(普遍的加入ではありません)保険料は役員に対する給料扱いになり、全額損金で落とせる認識で大丈夫でしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
仰る通り特定の者のみを被保険者とし、その保険金の受取人がその者の親族となる場合にはその者に給与課税されます。役員でいらっしゃるとのことですので、「定期同額給与」に該当しなければ「役員給与の損金不算入」が生ずる場合があります。また定款等で定めている「役員報酬の総額」に抵触しないか、注意する必要があります。ご確認の程宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年05月19日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。