決算期の決め方について
一般社団法人を立ち上げて訪問看護ステーションを開業したいと考えています。2月に登記の予定で、定款作成にあたり決算期を決めなければならないのですが、いつにするのが良いか、1月にすると何かデメリットはあるのかが知りたいです。
税理士の回答
事業年度は1年を超えることはできませんので、例えば設立日が2月15日であれば最長で2月14日です。
1年以内であればいつにしても構いません。
1月にしたとしても特にメリットもデメリットもありません。
素早いご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月24日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。