中小企業における株の売買について
中小企業の経理を担当しております。
今回、弊社にて役員Aが退任することになりました。
その際に、役員が保持していた株を他の役員B,C,Dに譲ることになりました。
会社が一度買い取り?その後株価に+何パーセントかで安く売ることができると聞いたのですが、よく意味がわかりませんでした。
役員Aは役員を退任し、株を会社に買い取ってもらい、
会社は他のB,C,Dの役員に安く売るということでしょうか?
パーセンテージには上限があると言っていたのですが、
どういった数字なのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは、
自社株の買い取り、ということになりますね。
株を譲渡する際は、株を評価しなければなりません。
取引相場がない非上場株は、税務では相続税法の評価に従って評価する必要があります。
その評価額をベースに買取金額を決定します。
自社株を買い取りますと、原資をしたような形で会計、税務は記載することになります。
そのような方法を採用しないならば、既存株主が任意で買い取る方法を検討する必要がありますね。
そのあたりはかなり専門的で重層的な知識が必要で、個別の事情も踏まえて良い方法を模索すべきです。
株価によっては大きな金額を動かすことにもなり、譲渡所得が多額に発生することも心配です。
しっかりと、顧問税理士に相談して、一つ一つ確実に進める必要があります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月22日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。