減損会計について
近々物流センターに構築物を新規購入する予定です。
そこで、「法定償却期間<投資回収期間」と設定した場合、減損会計上問題にならないでしょうか。
耐用年数12年に対し、投資回収期間が15年の想定です。
私の考えでは、
①減損の2段階の判定にあたって、減価償却費は非キャッシュなので 収支に影響しない。
②キャッシュフロー期間は、主要な資産(土地または建物)の残存法定耐用年数なので、それ以外の資産の法定耐用年数は減損の判定に影響しない。
③注意点としては、減損判定が必要になったときに減損損失を計上しなければいけなくなる可能性が高くなる。その理由としては、減損判定が必要になったとき(減損兆候があって認識判定に進んだとき)、将来CFの見積もりは主要資産の残存耐用年数(今回の場合は12年未満)しか認められないため。
私の認識は正しいでしょうか、間違っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

主たる資産ではない構築物のみで投資回収をすることは想定されず、例えば建物の経済的残存使用年数が15年としてその期間で回収するということであれば、構築物について法定耐用年数<投資回収期間となること自体に問題はないと考えます。
筒井先生
ご回答ありがとうございます。
主要資産ではない構築物については、法定耐用年数<投資回収期間となること自体に問題ない旨、理解いたしました。とても参考になる助言、誠にありがとうございます。

ご確認ありがとうございます。
1点補足ですが、主たる資産以外の資産について投資回収期間(CFを見込む期間)>法定耐用年数の場合、減損損失の認識の段階で事業計画の中におけるキャッシュ・アウトフローとして設備投資を考慮することが考えられます。
構築物の場合は頻繁に更新されるようなものではないのであまり想定されないのかもしれませんが、物流センターで使う機械装置など、おそらく建物などよりも耐用年数が明らかに短いようなもので更新が必要になるものがあれば、事業計画の中で設備投資を考慮することも考えられますので、ご留意ください。
本投稿は、2022年01月27日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。