電子取引の範囲について(電子帳簿保存法)
電子取引について、データのまま保存することが必要になると思いますが、
国税庁の、電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
の問4の電子取引の範囲で
(2)インターネットのホームページからダウンロード・スクリーンショットした請求書・領収書のデータ
(3)電子請求書・電子領収書の授受にかかるクラウドサービス
(2)(3)の違いがいまいちよくわかりません。
請求書をダウンロードする場合、発行元のインターネットから当社がダウンロードする(2)のと
発行元が第三者の電子請求書発行サービスを利用してて、そこから当社がダウンロードする(3)という認識であってますでしょうか。
当事者から第三者からの違いだけを分けているということでしょうか。
もう一点、(2)のスクリーンショットもOKとあるのですが、
携帯で写真を撮るというのは、スクリーンショットに該当するのでしょうか。
受け取った電子データを一度紙に印刷し、電子データとして保存しなおすというのは認められないと認識しているのですが、携帯で写真を撮るのは、それと同じことなのかなと思うのですが、写真撮影とスクリーンショットがどう違うのか説明できません。
そもそも電子データを写真撮影で保存要件としてOKなのでしょうか。。。
税理士の回答

土師弘之
・発行元のインターネットから当社がダウンロードするのは(2)に該当する、
・発行元が第三者の電子請求書発行サービスを利用してて、そこから当社がダウンロードするのは(3)に該当する、
という認識で間違いありません。
もう1つ、(3)に該当するものとして、「作った請求書等のデータをクラウド上にアップロードして、相手にダウンロードしてもらう」という方法があります。
パソコンの画面を携帯で写真を撮るというのが、スクリーンショットになります。紙の請求書等を携帯で写真を撮るのは電子取引ではありません。これはホームページのデータの内容によってはダウンロードできないもの(ダウンロードしても正しく表示されないもの)があり、これの対応措置として認められているものです。
受け取った電子データを一度紙に印刷し、電子データとして保存しなおすというものとは違うものになります。
本投稿は、2022年01月28日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。