会社と経営者の取引について
経営者が不要な車があり、会社が買い取る場合、
市場価格と同価格等、売買価格に合理性がある場合は
損金算入できますか?
税理士の回答
時価が10万円未満であれば損金算入できます。
青色申告で、時価が30万円未満であれば少額減価償却資産の特例により全額を減価償却することで損金算入できます。
時価が固定資産に計上すべき金額であれば、減価償却費が損金算入できます。
回答ありがとうございます
少し補足しますが
自分の会社で自分が経営者でも
合理性があり減価償却のルールを
守れば問題ないってことですか?
同族会社と同族関係者の取引で問題となるのは価額であって、価額は時価が原則でです。
時価によって取引された資産について減価償却に制約がある訳ではありません。
ありがとうございます
勉強になりました!
本投稿は、2022年02月25日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。