前社長の横領への会社の対処について
前社長の横領が発覚しました。刑事事件にはせず、前社長から全額を弁済をしてもらう方向で考えています。
横領の期間が7年、複数回に渡っております。
横領されたものとしては、以下のものです。
・前社長の個人事務所への架空外注費
・前社長の個人事務所から当社への支払い代金を入金せず、前社長が当社から借りていた借金の返済として当社に入金していた。
どちらも一年以上前のものなので、外注費や返済金として既に会計処理がされております。
①横領されていた外注費などは、遡って修正できるのでしょうか?また、追加で課税されたりするのでしょうか?
②横領されていた金額、前社長からの返済金は、どのように処理すればよいのでしょうか?
税理士の回答
①遡っての処理ではなく横領が発覚した事業年度において以下の処理をします。
横領損失/外注費
未収入金/損害賠償金収入
上の仕訳は単に勘定科目を変えただけで損金/損金でプラスマイナス0、下の仕訳は資産/益金なので損害賠償金収入分課税所得が増加します。
➁前社長からの返済金は、現金預金/未収入金です。
①については役員給与認定されて過年度の役員給与が損金不算入、過少申告とされた事例もあります。
より正確な判断は、会社と前社長との関係や横領などの事実に基づいて行う必要があるためネット上での回答には限界がありますので、直接税理士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2022年03月22日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。