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電子帳簿保存法の検索要件「取引先」について

電子帳簿保存法のスキャナ保存・電子取引保存における検索要件のひとつに「取引先」の記録があるかと思います。

インターネット上で、例えばPayPalで決済した場合、PayPalの利用履歴が領収証の代わりとなり、お金もPayPalに支払う形になるかと思いますが、このような場合における「取引先」はPayPalになるのでしょうか?それとも物を販売している業者になりますか?

また、店頭で物を購入する際、クレジットカードで購入した場合は店舗が発行する領収書は正式なものではないと聞きました。なので、同時に発行されるクレジットカードの明細も保存しているのですが、このクレジットカードの明細について、「取引先」は販売業者とクレジットカード会社のどちらになりますでしょうか?

税理士の回答

paypayは支払い手段です。そこを経由しているので、それも保存です。
取引再起は、paypayを含むすべてだと考えます。
店頭で物を購入する際、クレジットカードで購入した場合は店舗が発行する領収書は正式なものではないと聞きました。


誰がそのように言ったのでしょうか?お店が出すものが正式なものと考えます。
なので、同時に発行されるクレジットカードの明細も保存しているのですが、このクレジットカードの明細について、「取引先」は販売業者とクレジットカード会社のどちらになりますでしょうか?

両方です。クレジットは、負債に関する取引でしょう。

ありがとうございます。では、決済機関と商品の提供者の両方で検索ができるようにしなければならない、ということですね。


正式な領収書・・・の件については以下のウェブサイトをはじめ、税理士監修の複数の記事で同様の記載がありました。

クレジットカード決済の場合、お店側に領収書の発行義務はありませんが、一部のオンラインショップや実店舗では、依頼すれば領収書を発行してくれる場合があります。
ただし、この領収書はお店側がサービスとして発行している書類で、税法上の領収書には該当しません。そのため、「クレジットカードにてお支払い」などと記載されており、まだ代金の支払いは受けていないということが示されています。


と記載されているサイトがあります。
店舗発行の領収書があれば、クレジットカード等により決済した際に発行されるレシート状の利用明細の保管は不要ということでしょうか?

店舗発行の領収書があれば、クレジットカード等により決済した際に発行されるレシート状の利用明細の保管は不要ということでしょうか?
その通りだと考えます。
また、竹中は、領収書や納品書を発行しないクレジットについては、購入した時の画面を、現在は印刷しています。
2年後からは、印刷と同時に、PDFなどで、パソコンに保管ということを考えています。
なぜ、紙で保管するのか?
一つは、後での検索など・・・もう一つは、電子保存は、パソコンなどが壊れた場合には、復元が難しいので。

本投稿は、2022年03月23日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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