会社清算の申告について
昨年会社を解散し、清算の税務申告をするのに、
清算中に備品の売却などで消費税の取引があり、ただ、経費の方が多いので消費税が還付になりそうなとき、
清算時の残余財産を計算するのに、この還付の消費税はどのようにしたらいいのでしょうか?
清算が完了する前に、先に消費税を計算して貸借対照表に「未収還付消費税」などとして計上するのですか?
疑問に思うのは、清算完了後に還付されても、会社としてはもう何も処理できないと思うので、未収勘定を消す処理などしないはずと思います。
税理士の回答
清算時の残余財産を計算するのに、この還付の消費税はどのようにしたらいいのでしょうか?
清算が完了する前に、先に消費税を計算して貸借対照表に「未収還付消費税」などとして計上するのですか?
→還付税金も株主等に分配する残余財産なので、還付税金を受け取るまでは残余財産の分配ができませんから、ご記載のように計上して残余財産確定事業年度の決算と申告を行う必要があります。
疑問に思うのは、清算完了後に還付されても、会社としてはもう何も処理できないと思うので、未収勘定を消す処理などしないはずと思います。
→実務上は、残余財産確定事業年度の決算と確定申告を行い、消費税が還付されるまでは清算結了登記をせずに受取口座を存続させる必要があります。
法人は清算結了登記をしないと消滅しませんので、税務上の残余財産事業年度の確定申告=清算結了ではありません。
また、最後に申告を要するのは残余財産確定事業年度であって、清算事業年度ではありません。
残余財産確定事業年度の決算と確定申告→還付→残余財産分配→清算決算→清算結了登記という流れです。
残余財産の分配がない場合は、残余財産確定事業年度の決算申告=清算結了決算申告となることが多いので、混同されてしまうとは思います。
本投稿は、2022年03月24日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。