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建設業の注文書にある契約不適合責任期間について

建設業の注文書を作成するにあたり材料費(物品)には契約不適合責任期間(1年)は必要ですか?工期終了後1年間の記載で宜しいのでしょうか?

税理士の回答

すみません。
ご質問は会計上や税法上の問題ではありませんので税理士にはわかりません。
弁護士にご相談ください。

本投稿は、2022年03月25日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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