期中に降給したら支払われた差額の役員報酬は返金するのですか?
業績が酷く悪化したため役員報酬を払えなくなりました。
今は社会保険料分の売上しかありません。
期中に降給の手順を踏み申請したいのですが、差額は返金しなければならないのですか?
例えば、役員報酬年額1000万円から200万円にした場合、800万円の差額がでます。
この差額の800万円はどうなりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

例えば、役員報酬年額1000万円から200万円にした場合、800万円の差額がでます。
この差額の800万円はどうなりますか?
法人税上、別表4で加算して、その分を法人の利益とします。
役員報酬は定期同額でなければ損金算入されません。
ただ減額が業績悪化事由に該当するものであれば期中で変更してもその後同額であれば否認はされません。該当するかは確認が必要です。
すでに役員報酬として払った改定前の分についてはそのままでよいです。
ご回答ありがとうございます。
「すでに役員報酬として払った改定前の分についてはそのままでよいです。 」
すでに支払われた役員報酬は借金のようにならないということでしょうか?
すでに支払われた役員報酬が、来期の会計で長期的に借金になることはないでしょうか?
経営が苦しい上にわからないことが多く申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
今まで月100万だったのを20万にしたとします。
12月決算の会社で1月から100万ずつ支給しているとして、
4月までに合計400万支払って、5月以降20万とする場合だと、
この400万は役員報酬として費用処理されていますので、
借入のような扱いになることはありません。
上の質問の意味は、役員が会社からお金を借りていることにならないか?という意味だと思うのですが、
役員報酬として処理していますのでそういうことにはなりません。
よくわかりました。感謝いたします。
本投稿は、2022年03月28日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。