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期中、1人社長の役員報酬を減額する条件「第三者である利害関係者との関係性」がない場合、降給できない?

専門用語ではなく小学生でもわかるように回答お願いします。

1人社長で月の売上が半分以下になり、社会保険料を支払う額しか月に売上がありません。
期中に降給手続きをしようとしましたが、「第三者である利害関係者との関係性」というのがもとからないことに気づきました。
商品を自分で作って自分で売っていました。
1、経営状況が悪化しても、「第三者である利害関係者との関係性」に問題がありません。
この条件を満たさなければ役員報酬の減額手続きはできませんか?

また、生じた差額分は、利益加算されますが、
2、実際にすでにもらってしまった報酬の差額分は借金のようになりますか?

報酬は生活費や身内のことで使ってしまっています。

社会保険料を払う売上しかないですが、
借金のようになるなら、来期を待って、降給手続きの手順を踏むしかないです。
そうすると、役員報酬もなく私は生活ができません。

過去に支払われた役員報酬は、すでにもらってしまっているのに、経営が苦しいから降給手続きをしたいのに、役員報酬減額しても差額分が借金のようになるなら、何の救いもないように見えます。

よろしくお願いします。

税理士の回答

役員報酬の減額は、業績悪化改定事由が必要で、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情がないと法人税法上不利になります。

ココで明らかなように、第三者は債権者の他、取引先等も含まれ、他に借金していないので第三者がいないとは言い切れませんが、判断が困難なのは事実でしょう。
仮に該当しないとすれば、期末までは同額を支給する必要があります。下げたい金額が返済義務のある借金になるわけではなく、返還義務のない金額です。
法人を赤字決算にしたくないという理由では減額できません。

もし、支払うことにより、仕入れ先等への支払いに支障をきたすのであれば、それは業績悪化改定事由に該当すると思われますので、支払うことには問題がないことが前提です。

もし、業績悪化改定事由に該当しないけれど、早期に減額したい場合、事業年度の変更を検討されたら良いと思います。
新しい期にしてしまえば、それ以降の役員報酬は新たに決められます。



詳しくお答えしてくださり誠にありがとうございます。

本投稿は、2022年03月28日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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