期中に役員報酬を減額した場合の所得税と社会保険料控除はどうなりますか?
売上が4分の一になってしまい、期中での役員報酬の減額を検討しています。
例えば12月決算で、10月から役員報酬を100万円から20万円に減額した場合、所得税や社会保険料控除は、実際に支払われた役員報酬と減額後の役員報酬の、以下の1と2、どちらから計算すれば良いのでしょうか?
以下でない場合、正解を教えてください。
1,【実際に支払われた役員報酬】
・1月~9月に100万円、10月~12月に20万円、合計960万円
実際に支払われたの役員報酬の合計から所得税を出し、実際に支払った社会保険料の合計から控除を出すのか?
2,【減額後の役員報酬】
・1月~12月、合計240万円
この240万円から所得税を出すのか、社会保険料控除を出すのか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1,【実際に支払われた役員報酬】
・1月~9月に100万円、10月~12月に20万円、合計960万円
実際に支払われたの役員報酬の合計から所得税を出し、実際に支払った社会保険料の合計から控除を出すのか?
社会保険料の金額は、報酬が変わった10.11.12.月の確定した月移行に月変を出します。1月から変更になります。
10.11.12が従前の金額を差し引きます。
2,【減額後の役員報酬】
・1月~12月、合計240万円
この240万円から所得税を出すのか、社会保険料控除を出すのか?
この意味は不明ですが・・・
社会保険料は、上記記載。
毎月の所得税は、
月額の計算を10.11.12月で行い・・・年末調整で・・・1-12月の支払額で行います。
本投稿は、2022年04月03日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。