税金支払いのスケジュールについて(法人)
法人の社会保険料は
法人と個人とで半分ずつ負担となりますが
法人成り1年目で、まだ実際の社保や税金の支払いのスケジュールをよく分かっておりません。
社会保険料の納付=口座からの引き落としは翌月払いとされていますことから
翌月4月支払う分の先月3月分の社会保険料の控除は
4月振込となる給与分から、控除を行なう と考えて
・法人から個人への毎月の給与支払い時の仕訳は
社会保険料の半分を「預り金」として仕訳登録をする
・社会保険料の納付時=口座からの社会保険料の引き落とし時は
残りの社会保険料の個人負担分である半分を「預り金」として仕訳登録をする
は合っていますでしょうか?
また、
源泉徴収税の納期特例申請を法人設立時に出していれば支払いが半年に1回となり
7月10日に、半年分の所得税住民税を納付する
という内容は合っていますでしょうか?
宜しくお願い申し上げます
税理士の回答
社会保険については上記であっています。
預り金もしくは法定福利費のマイナスとして登録します。
1か月遅れとなります。
納期特例は所得税と住民税で支払期間が異なります。
所得税は1月から6月支給分を7月に、7月から12月支給分を1月に納付します。
住民税は12月から5月支給分を6月に、6月から11月支給分を12月に納付します。
大変わかりやすいご教示をくださり、誠にどうもありがとうございます。
法人事業税の中間申告も、
7月に必要となりますか。
(納期特例を提出済みの場合です)
ごめんなさい、
『中間申告が必要なのは、前事業年度の法人税額が20万円を超える場合です。』
と国税庁のページに記載されていますのを確認したのですが
法人成りして1年目の場合、前事業年度は存在しませんことから
中間申告が必要なのは2年目からという解釈で合っていますでしょうか。
中間申告は2期目からとなります。
基本的に前期の申告額の半分を納付しますので、前期がなければそもそも基準となる税額がありません。
南先生、ものすごく分かりやすく大変素晴らしいご教示をくださり、本当に誠にどうもありがとうございます。
本投稿は、2022年04月25日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。