法人がお礼金を受けとった場合
雑収入に計上して、消費税は対象外で良いですか?
課税売上になりますか?
税理士の回答

雑収入に計上して、消費税は対象外で良いですか?
はい、その通りです。
対象外=不課税です。
ご回答ありがとうございます。
法人として役務提供し報酬をいただき、その後相手から大変お世話になりました!という意味で、お礼とし現金をもらいました。
この一連の流れで、役務提供に対する対価には、なりませんね?

役務提供し報酬をいただき、その後相手から大変お世話になりました!という意味で、お礼とし現金をもらいました。
役務の対価は、終了しています。
対象外でよいと考えたいです。
お世話になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月10日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。