退職金の支払いを、株式で
お世話になります。
当社では関連会社の持ち株会で、上場株式を積立購入しています。
この度、退職金の支給を検討しており、この株式の名義を
当社から退職者へ移すことでの支払いは出来ますでしょうか?
また、可能な場合は、譲り渡す日の株価が支払い金額という認識でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税法上の問題以前に、退職金規定を設けた場合は後払いの賃金として労働基準法が適用されると聞いたことがあります。
賃金として労働基準法が適用されると金銭以外の支給は出来ないと思います。
冒頭の通り税法上の問題以前のことなので、税理士の専門外となります。社会保険労務士か労働法務に詳しい弁護士、労働基準監督署にご相談ください。
申し訳ありません。
従業員ではなく、役員への支給を考えているのですが、その場合も労働基準法?が適用にりますか?
役員は労働基準法の適用はないと思います。
役員退職金の現物支給は株主総会の支給決議により可能ですが、株式を保有しているのが貴社ではなく関連会社なので、他の法人の財産を貴社の役員に退職金として支給することは出来ないと思います。
現物支給は支給日の時価が支給額です。
本投稿は、2022年05月25日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。