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自動車の個人売買、領収書に印紙はらないとだめですか?

自動車の個人売買で、売主の相手は個人的な使用をしていて、買主の私はそれを事業に利用しようと思っています
手作りの領収書(または受領証)を請求しようと考えていますが、収入印紙は必要になりますか?
取引価格は50万円です。

税理士の回答

営業に関しない受取書は非課税です。
したがって売主が営業を離れた個人的に使用していた自動車の売却によって作成する領収書には収入印紙は必要ありません。

ありがとうございます
また、こちらの車輌について家事按分する場合、一旦9割を経費として計上し、その後実態に合わせて事業割合を減らして計上し直すということは可能でしょうか?
その場合どのような仕訳なりますでしょうか?

家事按分は理由付けが必要です。
なぜ9割なのかと問われたら合理的な回答ができなければなりません。

例えば9割分の減価償却費、ガソリン代、自動車税などを計上すればよいです。

本投稿は、2022年05月29日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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