役員報酬の決め方
現在無報酬の役員が2名います。
来期より役員報酬を計上しようと考えています。
この場合、社会保険等を考慮して最低限の報酬額にしたいのですが
その際現実として
1)キャッシュがないため、額面どおりに支払えない月が出る可能性がある
2)その場合は未払い計上でよいのか
3)未払いであったとしても、社会保険等の支払いはおこなう必要があるのか
4)期初からではなく、期中(例えば下半期等)からの支払い開始でもいいのか
について教えていただけないでしょうか
どうぞよろしくおねがいいたします。
税理士の回答
こんにちは。
以下、順次回答していきます。
1)キャッシュがないため、額面どおりに支払えない月が出る可能性がある
2)その場合は未払い計上でよいのか
大丈夫です。
3)未払いであったとしても、社会保険等の支払いはおこなう必要があるのか
支払う必要があります。
4)期初からではなく、期中(例えば下半期等)からの支払い開始でもいいのか
役員報酬は原則として同時期に同額を支給する定期同額給与以外は損金算入が認められません。
これを回避するためには、事前確定届出給与に関する届出をする必要があります。
提出期限は、株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日となりますので、忘れずに提出するようにして下さい。
ありがとうございます。もう1点だけご質問させてください。
4)期初からではなく、期中(例えば下半期等)からの支払い開始でもいいのか
役員報酬は原則として同時期に同額を支給する定期同額給与以外は損金算入が認められません。
これを回避するためには、事前確定届出給与に関する届出をする必要があります。
この「事前確定届出給与に関する届出」は役員賞与に関するものとは違うものですか?
こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
事前確定届出給与は役員賞与ではなく役員給与を賞与のように支払いたい(=定期同額にならない)場合に提出するものになります。
つまり、事前に届け出た金額通りに役員給与の支払をすれば、定期同額でなくても損金算入を認めますという規定になります。
ありがとうございます。まずは
事前確定届出給与
を提出しておくのが無難なようですね。
参考になりました!ありがとうございます。
本投稿は、2017年08月05日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。