役員報酬について
お世話になります。
3月決算の合同会社を経営しております。
5月末に社員総会を開催し、今年度の役員報酬を決定しました。同意書及び議事録を作成したのですが、役員報酬の改定後の最初の支給日を7月25日からとしています。4月分~6月分は改定前の役員報酬、7月から改定後の役員報酬を支給することになります。改定後の最初の支給日が決算日より4か月目からとなりますが、「定期同額給与」として全額損金算入できるでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
文面から分かる範囲で増額改定の前提で回答します。
申告期限の延長承認を受けていなければ、法令通りの解釈では、定期同額給与の改定に該当せず、4月から6月と7月から来年の改定の直前の支給分までの増額前の支給額は損金算入、7月から来年の改定の直前の支給分までの増額分は損金不算入になると考えられます。
早速返事をいただきありがとうございました。
増額ではなく、減額しようと思っております。減額の場合も同じなんでしょうか。
たびたび、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
例えば、4~6月が毎月100、7月以降が60とした場合
(100-60)×3月(4~6月)=120→損金不算入
60×12(4~3月)=720→損金算入
です。
本投稿は、2022年06月25日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。