清算決了時に分配者へ必要な資料がわかりません。
清算決了時に、残余財産がのこっており、
分配をするのですが、
こちらの分配金額は、源泉徴収票を作成が必要になりますか?
しょうもない質問ですいません。
税理士の回答
みなし配当が生じるのであれば、源泉徴収票ではなく、配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)の作成と発行が必要です。
本投稿は、2022年06月27日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。