固定資産の耐用年数について
4階建ての建物で、新たに手すり(アルミ製)を取付ようとしています。
手すりは屋上部分に取り付けようとしています。
経緯としては入居者が雨漏りがするとクレームがあり、その対応する為には屋上に登らないと対応できなく、屋上に登るのにも手すりがないと万が一の時を考えると危険なので、今回取付しようとなりました。
金額は屋上ということもあり、3階に入居者もいる為、工事は屋上の基礎や防水工事も含めて、合計100万近くなります。
この場合の法定耐用年数が何年になるのかを教えて頂きたいです。
どなたか宜しく回答の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

畑中達司
まずは、見積書などで内容を工事ごとによく精査することです。
「手すり」に関する工事費用は、建物に物理的に付加されるものであり、価格の大小を問わず建物の価値を高めるものと思われますので、「資本的支出」として建物本体の耐用年数が適用されると思います。
そして、屋上の「基礎や防水工事」についてですが、「資本的支出」か「修繕費」かの判断をするようになると思います。結果「資本的支出」となれば、建物本体の耐用年数が適用されます。「修繕費」となれば、一度に経費にすることができます。
その判断ですが、屋上の基礎工事をするということは、ひび割れとか破損などがあり漏水の恐れがあったのではないか、と推察されます。その補修工事に加えて、防止工事を「一般的に行われている工法」で行い、「防水保証期間」も建物の耐用年数以内である場合など建物の使用可能期間を延長させたり、建物の価値を増加させたりするものでなければ、「修繕費」となる可能性が十分あります。
迷いがあれば、詳しい税理士に判断してもらった方が良いと思います。
本投稿は、2022年07月07日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。