私物を販売用の在庫にした場合の処理について
古物業を開業して2年目の個人事業主です。(古物商許可取得済)
現在の在庫とは別に、個人で所有していた私物も販売用の在庫に加えたいと考えています。
在庫として仕入価格を見積り、
仕入高/事業主借
として処理をしているのですが、証憑が存在しません。
正規に仕入れたものについては、仕入伝票(古物台帳)を記載しているのですが、
私物を在庫にした場合の証憑は、どのようにするのが良いでしょうか。
自分の名前で仕入伝票を作成するのか、出金伝票を作成するのか(支払先は自分の名前?)それとも、証憑は必要ないのか、不明な点が多いためご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人所有の私物を販売用の在庫にする場合は、在庫として仕入価格を見積り、
仕入高/事業主借 として処理をすることになります。証憑としては、出金伝票を発行して保存すればよいと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
一点ご質問があります。
出金伝票を起こすときの支払先は、自分の名前もしくは屋号でよいのでしょうか。
お忙しい中恐縮ですが、
よろしくお願いします。

出金伝票を発行するときの支払先は、原則として在庫を購入した先になると思います。
私物から在庫にしたもののほとんどが購入先不明です。年数が経過しているため、領収書等も存在しません。その場合の支払先はどのように処理をしたらよろしいでしょうか。

購入先が不明であれば、記載の必要はないと思います。
本投稿は、2022年07月10日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。