雇っているホステルの所得税について
バイトで雇っているホステスから所得税を引いてないのですが引かなくてはいけにいのでしょうか?
女の子は、それぞれ確定申告はしてるのですが雇用側に罰則などはありますか?
税理士の回答
回答します
ホステス報酬は、源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当します。
本人が確定申告しているか否かは問いません。
源泉徴収すべき所得税の計算は
(報酬金額 - 控除金額※)×10.21%=源泉所得税額
※控除金額は、「5000円×その支払らわれる金額の計算期間の日数」で計算します
源泉所得税の納税が遅れた場合は、10%の不納付加算税(自主的に納税した時は5%)が賦課されます。このほか、金額によっては納税するまでの期間について延滞税が課せられます。
国税庁HP「源泉徴収のあらまし」を参考までに添付します
17枚目(P182)が、ホステス報酬の説明箇所となっています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/07.pdf
本投稿は、2022年07月25日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







