計上する日付について
合同会社を設立しました。
毎月、月初めに翌月分の事務所の家賃(+振込手数料)を妻に現金で渡し、妻が都合のいい日に妻の銀行口座から大家さんへ振込みをしています。
このような場合、妻に現金を渡した日を家賃の支払日としてもいいのでしょうか?
それとも妻が振込みをした日付でなければならないのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2017年08月26日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。