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電子帳簿保存について

法改正により、電子帳簿で保存する場合でも事前承認が不要となったようですが、その場合でも事務処理規定の作成は必要でしょうか。

税理士の回答

法改正により、電子帳簿で保存する場合でも事前承認が不要となったようですが、その場合でも事務処理規定の作成は必要でしょうか。

必要です。これが重要になってきます。

本投稿は、2022年08月04日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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