簡易課税選択について
当社は、年によって、売上高が上がったり下がったりする業種です。(4年に一度改訂があり、改訂があると、売上があがる業種)
R3年4月期→ 課税売上高8000万円
R4年4月期→ 課税売上高2300万円
R5年4月期→ 課税売上高2000万円見込
R6年4月期→課税売上高2000万円見込
R7年4月期→課税売上高8000万円見込
この見込みのまま売上があった場合、
R6年4月期に、簡易課税を選択した場合、
R7年4月期は5000万円を超えても、本則課税に戻すことは出来ないでしょうか?
(簡易課税2年縛りの問題)
お教えください
税理士の回答
R6年4月期に、簡易課税を選択した場合、
R7年4月期は5000万円を超えても、本則課税に戻すことは出来ないでしょうか?
(簡易課税2年縛りの問題)
→ご理解の通りです。簡易課税が適用されないのは基準期間(2期前)が5,000万円を超える場合です。(消費税法37条)
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2022年08月14日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。