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電子商取引

今年分はAmazonなどの領収書も紙で保存し、来年から電子で保存すれば問題ないでしょうか?

それとも今年から電子で保存しないとペナルティはあるのでしょうか?

税理士の回答

 電子取引の領収書は、今年は紙の保存で差し支えありません。
 
 令和6年1月1日以降の取引については、電子データ保存が必要になります。

 下記、国税庁のパンフレットを確認してくださいね。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

本投稿は、2022年08月29日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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