[経理・決算]役員貸付金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員貸付金について

売上1000万円で経費500万円、役員貸付金500万円の場合、課税対象額は500万円でしょうか?

また、役員貸付金の詳細についてヒアリングがあるとすれば税務調査の時だと思うのですが、調査前に貸付金を全額一括返済した場合は問われることはないでしょうん (考えられる問題点はないでしょうか)。

よろしくお願いします。

税理士の回答

役員貸付金がある場合には、
認定利息(利息相当分)を計上する必要がありますので、
未収入金xx/雑収入とする必要があります。

本投稿は、2022年09月01日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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