税務調査での法人税の追徴について
税務調査により追徴が発生しました。
追徴税、加算税、延滞税ですが租税公課では法人税等追徴税額の勘定に全て入れて大丈夫でしょうか?
その場合法人税申告書の別表ではどうすればいいですか?
税理士の回答

追徴税、加算税、延滞税ですが租税公課では法人税等追徴税額の勘定に全て入れて大丈夫でしょうか?
経理処理はどのようにしても構いません。
租税公課に入れれば、別表4で、加算するだけです。
本投稿は、2022年09月13日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。