副業分の住民税の支払い方
懸賞だと思っていたものが報酬だということに気づき、納税方法を悩んでいる社会人1年目です。
モニターのような形なのですが、応募に当選した場合は案件に参加でき、お金(数百円から数千円程度)がもらえるというものです。
今年の1月からの振込額が20000円程度(源泉徴収除く)、商品購入で使った額を考えると利益は今までで合わせて3000円程度です。
以前他サイトでモニターは副業にあたらないというのを見たため気にしたことがなかったのですが、最近改めて色々調べたところ、副業にあたるのでないかと思っています。
仕事柄副業は許されておらず、今までの案件を取り消しできるか模索しましたが、難しいようなので、勤務先に怪しまれないよう住民税を自分で払おうと考えています。
ただ、前述の通り利益は3000円程度であり20万円には到底及んでいないことから確定申告の対象ではありません。住民税を支払う際、確定申告を行わずに黒字分が3000円であることを証明する方法はありますでしょうか?
ネットで検索しても住民税の特別徴収申請用紙の画質が荒く何を記載すべきなのかがよくわかっておりません。
冗長な質問になってしまい申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
住民税の申告の時に、副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
本投稿は、2022年09月29日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。