楽天リワードミッションのポイントは何所得か
楽天ポイントクラブアプリの楽天リワードミッションで毎日アプリを開くと1ポイントもらえるんですが、住民税申告するなら何所得になりますか?
税理士の回答

小川真文
個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
[令和4年4月1日現在法令等] 国税庁HP
原則として、確定申告をする必要はありません。(説明)
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(根拠法令等 所法34、36)
これによるとポイント加盟店での商品購入等でのポイント付与は、「通常の商取引における値引き」と同様の行為とみなされます。税務署への申告が必要なのは「経済的利益」が発生した場合ですが、このケースはあくまでも「値引き」であって、経済的利益にはあたらないでしょう。そのため、申告の必要はありません。
しかしながらポイントといってもさまざまな種類のものがあり、上記の利用金額に応じて付与されるポイントは「値引き」と見なされ非課税となります。
一方でイベント抽選や懸賞など、臨時的・偶発的に取得したポイントは、税制上では「一時所得」としてみなされます。
またアンケートの回答や友だち紹介、ゲームなど、毎日毎月継続的にポイントが獲得できるパターンで得たポイントは、「副収入」と同じ扱いといえます。税制上では、「雑所得」とみなされるのが一般的でしょう。いずれも場合によっては申告の義務が生じます。
ご相談の場合は「楽天リワードミッションで毎日アプリを開くと1ポイント」獲得との内容から継続的な収入として雑所得に相当して課税対象になると考えられる部分があります。(私もポイ活で某サイトのスロットをしていますが、ほぼ100%獲得1P獲得できます)
原則的にポイントが付与された時点では申告義務はありませんが、現金化や商品交換などポイントを使った時点では課税対象と考えられています。(なお所得の種類やその他の収入内容によって確定申告の必要の有無は異なります)
なお、それぞれ確定申告が必要な場合がありますが、「一時所得」と「雑所得」では課税の限度額が異なりますので注意しましょう。
一時所得の場合は、一時所得には50万円(最高限度額)の「特別控除」があります。必要経費を差し引いた額が50万円以下であれば、申告の必要はありません。一方で、50万円以上であれば申告の義務が発生します。
・一時所得の課税金額=「総収入金額」-「収入を得るために支出した金額(経費)」-「特別控除(50万円)」×2分の1
なお、会社員などの「給与所得者」は、一時所得(上記計算)を含む各種所得(給与所得及び退職所得以外の所得)の金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
雑所得の場合、雑所得には「労働や役務による対価」が含まれます。営利目的でフリマアプリに出品して得た利益や、仮想通貨で得た利益も雑所得の場合があります。
・雑所得の課税金額=「総収入金額 -「必要経費」
会社員などの給与所得者は、雑所得を含む各種所得(給与所得及び退職所得以外の所得)の金額が20万円以下の場合は申告の必要はありません。
ポイントは保持してるだけなら申告しなくていいんですか?
dポイントもアンケートに答えたりして貯めているんですが、保持してるだけなら申告しなくていいんですか?

小川真文
原則的にポイントが付与された時点では申告義務はありませんが、現金化や商品交換などポイントを使った時点(交換して利益収入として得た場合)での課税対象と考えられています。ポイントサイトでポイントを貯め続けているだけであれば、確定申告の対象ではありません。そのため、保有しているポイントが大きくなった場合でも、それを現金化等していなければ非課税とされています。
(ただし、ポイントサイトの利用によって発生する確定申告の基準はいまだにはっきりしていません)
(他のポイント以外の擬制通貨、例えば仮想通貨やオンラインカジノでも日本円に交換等のタイミングで課税対象とされていますので、個人の場合は利益が具現化しない場合は申告の必要はないというのが一般的です)
なお、dポイント等のポイントサイトではポイントの獲得及び利用の履歴があるかと思われますので、こちらを参考にして判断いただければと思います。
今回の楽天ポイントは使ってなければ雑所得は申告しなくていいということですか?

小川真文
そのように理解して問題ないと考えます。
他に一時所得の収入があっても住民税申告楽天ポイントの収入金額だけ書かなくていいんですか?

小川真文
相談内容が「ポイントは使ってなければ雑所得は申告しない」と「一時所得の収入があっても住民税申告楽天ポイントの収入金額だけ書かないか」の相関が不明であり、前提条件の整理が必要です。
まず原則的にポイントが付与された時点では申告義務はありませんが、現金化や商品交換などポイントを使った時点(交換して利益収入として得た場合)での課税対象と考えられています。ポイントサイトでポイントを貯め続けているだけであれば、確定申告の対象ではありません。そのため、保有しているポイントが大きくなった場合でも、それを現金化等していなければ非課税とされています。
貴方のポイントによる利用金額が一定額(住民税の課税対象額)以上であれば、各自治体の税務課もしくは税務署にご相談いただくのが最善(リスクヘッジの保険を取る意味)と思われます。どの様に考えても課税対象とならない(一定額以下)ならばアクションの必要はありません。
私見ですが、多くの人(私を含め)が何らかの形で日常的にポイントを受け取っている現代社会では、よほど高額のポイントを獲得しないかぎり意識しないで生活していると思われますので、一般の常識の範囲でのポイント獲得は課税上の弊害はないと考えます。
確定申告ではなく、住民税申告なんですか、住民税申告書に収入金額を書く所があってそこはポイントを使ってないのであれば書く必要がないという認識で宜しいですか?

小川真文
現行では「ポイントを使ってないのであれば(国税であれ住民税であれ課税の対象とはならず)書く必要がないという認識」とお考えください。
わかりました。ありがとうございます。
もし申告するなら使った分だけ収入の欄に書くという認識で宜しいですか?

小川真文
「もし(住民税の)申告するなら使った分だけ収入の欄に書くという認識で宜しいですか?」にお答えしますと、厳密には(法律上)その通りです。貴方は非常に真面目で几帳面な方とお見受けします。
ところで今話題のマイナンバーカードの普及のため、多くの人にマイナポイントが付与されました。
『ナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントや、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。』(国税庁HPより)
一時所得が1円以上ある場合は住民税の確定申告が必要です。 この場合は一時所得の半分にあたる金額が住民税の対象となります。
おそらく対象者は千万人単位だと思いますが、さてどの位の人が申告されるでしょうか。
これまでの内容を含め、身近な人とご相談のうえでご判断いただくのを望みます。

小川真文
申し訳ございません。誤解を招くくだりがありました。
『一時所得が1円以上ある場合は住民税の確定申告が必要です。 この場合は一時所得(特別控除額50万円)の半分にあたる金額が住民税の対象となります。
おそらく対象者(既に一時所得の申告が必要となる人)は千万人単位だと思いますが、さてどの位の人が(マイナポイントを含めて)申告されるでしょうか。』
マイナポイント単体では申告の必要はないと考えますので、上記の様にお考えください。
一時所得だけではなく、雑所得も同じ考えで宜しいですね?

小川真文
「一時所得だけではなく、雑所得も同じ考え」ということで自己判断してください。課税の要件については、これまでの説明のとおりです。なお、税理士(国税経験者)の立場として課税の必要のあるものを、必要ないとは申し上げられません。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年10月14日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。