副業先の源泉徴収票に「年調未済 普通徴収希望」と書かれてあります
よろしくお願いします。
本業とは別に副業で年間10万円前後の収入を得ております。
20万未満のため、確定申告不要、住民税のみの申請となるかと思うのですが、住民税を自分で申請する際に、役所で「普通徴収」か「特別徴収」かを選ぶと聞きました。
本業の会社には副業のことを伝えたくないため、「普通徴収」を選択したいのですが、こちらの他のご相談者様への回答で「副業の所得が給与所得であれば、普通徴収の選択はできないため本業の方と合わせて特別徴収になる」と言った税理士様の回答をよく見かけます。
私の場合もそうなるのか、と思ったのですが、副業先から受け取った源泉徴収票には、乙欄で申請したところ「年調未済 普通徴収希望」と書かれてありました。
これは、副業先の会社が、私の住む自治体へ「普通徴収を認める者」として申請してくれている、と考えてよろしいでしょうか?つまり、この表記があるということは、私は普通徴収が可能と考えてよろしいでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
副業先が源泉徴収票にそのように記載していても、普通徴収を認めるかどうかは市区町村なので関係ありません。
通常は、ご理解の通り副業が給与所得の場合の普通徴収を認めない自治体が殆どですが、自治体によっては認める場合もあるかもしれませんので、お住いの市区町村役場にご相談ください。

竹中公剛
https://www.adachi-faq.jp/faq.asp?faqno=FQA05342&sugtype=0&logid=698670292
上記を参照ください。
確定申告をして、上記のように、記載することです。
私の場合もそうなるのか、と思ったのですが、副業先から受け取った源泉徴収票には、乙欄で申請したところ「年調未済 普通徴収希望」と書かれてありました。
これは、副業先の会社が、私の住む自治体へ「普通徴収を認める者」として申請してくれている、と考えてよろしいでしょうか?つまり、この表記があるということは、私は普通徴収が可能と考えてよろしいでしょうか?
そのようには受け取らないでよいです。
副業先の会社には、住民税の請求をしないようにとの意思表示です。
相談者様のためではありません。
本業の会社には副業のことを伝えたくないため、「普通徴収」を選択したいのですが、こちらの他のご相談者様への回答で「副業の所得が給与所得であれば、普通徴収の選択はできないため本業の方と合わせて特別徴収になる」と言った税理士様の回答をよく見かけます。
そうですね・・・確定申告をしないと、給与の報告は、役場に全て生きます。役場は合算して、住民税の金額を出します。
確定申告をしないと、すべての給与所得に対する、住民税が、本業の会社に行きます。
確定申告をしてください。
20万未満の時には、市内でよいのですが・・・合算されたくなければ足立区の回答を頼りにしてください。
余分ですが・・・会社には、給与の金額の合計は知らされません。
住民税額のみが通知されます。20万未満のことが、会社にわかりますでしょうか?合算されても・・・。
前田様
回答ありがとうございます。
役所へ確認します。
本日も相談の電話をしてみたのですが、電話には出られましたが、相談事は平日しか受け付けていないとのことで、居ても立ってもいられず調べておりました。
明日以降、改めて役所へ確認いたします。
竹中様
回答ありがとうございます。
書かれていた内容で質問させてください。
>確定申告をしないと、給与の報告は、役場に全て生きます。役場は合算して、住民税の金額を出します。
これは副業が20万以下の場合でも同じですか?
すでに今年5月に住民税の通知書を受け取っているのですが、そこに書かれた「給与収入」は本業・副業を合算した金額、と考えてよろしいのでしょうか?
(この場合は、本業の方に住民税の請求が行っていることになりますね)

竹中公剛
>確定申告をしないと、給与の報告は、役場に全て生きます。役場は合算して、住民税の金額を出します。
これは副業が20万以下の場合でも同じですか?
全て役場に報告の義務があります。100%そうしないといけません。
すでに今年5月に住民税の通知書を受け取っているのですが、そこに書かれた「給与収入」は本業・副業を合算した金額、と考えてよろしいのでしょうか?
信じられません・・・令和5年は来年です。来年の住民税は、来年の5月以降西は、発行しません。
(この場合は、本業の方に住民税の請求が行っていることになりますね)
令和5年の将来のことは、わかりません。
竹中様
私の書き方が悪く、誤解を生んだようで申し訳ございません。
手元にあるものは、「令和4年度(令和3年中)の給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書」でございます。これを今年(令和4年)の5月に受け取った、と書いたつもりでございました。
そして、そちらに書かれていた「給与収入」が、令和3年中に受け取った本業と副業の源泉徴収票の「支払金額」の合計と合致していることが分かりました。
ということは、私は副業分の住民税も納めているということになろうかと思います。
本業の会社には、副業をしていること、が知られていることになりますね。
禁止ではないのでいいのですが、あまりこれについて話したくなかったため、確認させていただいていましたが、住民税額のみしか本業の会社に行かない、ということであればこのままで大丈夫かと思います。
ありがとうございます。

竹中公剛
手元にあるものは、「令和4年度(令和3年中)の給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書」でございます。これを今年(令和4年)の5月に受け取った、と書いたつもりでございました。
わかりました。
竹中も誤解したかもしれません。
そして、そちらに書かれていた「給与収入」が、令和3年中に受け取った本業と副業の源泉徴収票の「支払金額」の合計と合致していることが分かりました。
そうなります。
ということは、私は副業分の住民税も納めているということになろうかと思います。
そうなります。
本業の会社には、副業をしていること、が知られていることになりますね。
いいえ、金額が少なければ、給与の金額はいきません。
住民税の金額のみです。
禁止ではないのでいいのですが、あまりこれについて話したくなかったため、確認させていただいていましたが、住民税額のみしか本業の会社に行かない、ということであればこのままで大丈夫かと思います。
でも、今後増えていけば、考え物です。
副業先から受け取った源泉徴収票には、乙欄で申請したところ「年調未済 普通徴収希望」と書かれてありました。
上記が、その会社が特別徴収しないためとわかっていただいて、良かったです。
社員のためではないのです。
今後の良い勉強になったと思います。
竹中様
回答ありがとうございます。
度々恐れ入ります。
副業分の税金も正しく納めている、という状況であるとわかり、ひとまずほっとしております。
私:本業の会社には、副業をしていること、が知られていることになりますね。
竹中様回答:いいえ、金額が少なければ、給与の金額はいきません。住民税の金額のみです。
→こちらの御回答に関して教えてください。
少額ではありますが、仮にその額が住民税の決定の境の額であった場合は、住民税が多いことで知られてしまう、ということになりますよね?
例えば、年収500万の場合と年収510万の場合では住民税は数百円であっても変わってきませんか?そうすると、本業先に副業をしていること、が知られてしまう、と思っておりますがいかがでしょうか。(実際の境の額を知らないためこの金額は例として書いております。)

竹中公剛
→こちらの御回答に関して教えてください。
少額ではありますが、仮にその額が住民税の決定の境の額であった場合は、住民税が多いことで知られてしまう、ということになりますよね?
会社の係が住民税の計算までしますでしょうか?
竹中もちょっと見ただけでは、わかりません。
例えば、年収500万の場合と年収510万の場合では住民税は数百円であっても変わってきませんか?そうすると、本業先に副業をしていること、が知られてしまう、と思っておりますがいかがでしょうか。(実際の境の額を知らないためこの金額は例として書いております。)
住民税は控除の金額も所得税とは違います。
寄付金控除をすれば、住民税は少なくなります。
医療費控除もです。
今後は、住民税を少なくするために、ふるさと納税などをしたらどうでしょうか?
少ない時には、係の方は、病気したか?ふるさと納税をしているか?など想像します。
竹中様
>会社の係が住民税の計算までしますでしょうか?
会社の経理の人に寄りますかね、、、本業で勤めているところはそれほど大きな会社ではないため、計算しようとしたらできてしまうのではないだろうか、と思い悩んでいます。
>少ない時には、係の方は、病気したか?ふるさと納税をしているか?など想像します。
ということは、住民税が減ったときには、たとえば欠勤があり本業の給与が減った、とかふるさと納税をしている、とか本当の理由はわからない、ということでしょうか?
毎年10万前後に抑えることができる副業ですが、毎年きっちり同じ額、ということができないため、副業の収入は多少前後します。
また、本業の方も毎年査定があり、基本給が変化します。ただ、本業の方の年収が変化したとしても、会社は私個人にいくら給与を支払ったのかを当然把握しているので、私の住民税を見て、「本業の給与だけではないようだ」ということが分かってしまうと思うのです。
住民税が減った場合は、病気やふるさと納税等と考えてもらえるかと思いますが、月数百円でも増えた場合はやはりわかってしまうのではないでしょうか。。。

竹中公剛
悩んでも仕方がありません。
悩めば悩むほどはまってしまいます。
副業を認めていただいているので、良しとしましょう。
確定申告をすることで、本業の給料以外は、普通徴収になります。
ここで、終了いたします。
竹中様
たくさんの回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年11月20日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。