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年金受給者 特定口座 源泉徴収あり 配当金のみ 非課税世帯になりますか

義母(別居・住民票1人のみ・誰の扶養にもなっていない・特別障害者)の税について教えてください。

公的年金 140万円位
特定口座 源泉徴収あり 配当金 20万円以下
の収入があります。

確定申告は不要と思いますが、住民税申告も不要でしょうか。
非課税世帯に、該当しますでしょうか?

非課税世帯だと仮定して、源泉徴収されている分の還付を受けると非課税世帯ではなくなってしまいますか?

もし介護のため同居し、住民票は別で扶養にも入らなかった場合、義母は非課税世帯になりますでしょうか?

税理士の回答

確定申告は不要と思いますが、住民税申告も不要でしょうか。

不要です。
非課税世帯に、該当しますでしょうか?

多分そうであると考えますが・・・住民税課に聞いてください。

非課税世帯だと仮定して、源泉徴収されている分の還付を受けると非課税世帯ではなくなってしまいますか?

そのようなことはありません。でも、不安ですので、住民税課に確認ください。
特定口座の+200,000円で非課税がなくなると悲しいですね。

もし介護のため同居し、住民票は別で扶養にも入らなかった場合、義母は非課税世帯になりますでしょうか?

義母のことは、収入などわからないので、なんともいえません。
役場に聞いてください。

ご回答ありがとございます。
申告が不要とわかりひとまず安心しました。
いろいろなサイトを読みましたが、税金は難しいです。

本投稿は、2022年12月19日 03時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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